失業保険のしくみを教えてください。まず離職届をもらいますよね?
これって派遣もですか?それをハロワに申請しに行くまでは知ってるんですが、毎日ハロワ通いって本当ですか?あとアルバイト
もしてはいけないのですか?すぐ仕事が見つかった場合は何も受給されないのですか?色々ごめんなさい。
これって派遣もですか?それをハロワに申請しに行くまでは知ってるんですが、毎日ハロワ通いって本当ですか?あとアルバイト
もしてはいけないのですか?すぐ仕事が見つかった場合は何も受給されないのですか?色々ごめんなさい。
oitavo0808さん
回答に間違いがあります。うっかりでしょうが。
3分の2以上なら60%の再就職手当が受給できます。
berugatさん
ハローワーク(労働局)に 雇用保険を払っているのは事業主であって個人ではありません。
個人が賃金から引かれていなくても事業主が資格喪失していなければ雇用保険被保険者期間は継続されます。
回答に間違いがあります。うっかりでしょうが。
3分の2以上なら60%の再就職手当が受給できます。
berugatさん
ハローワーク(労働局)に 雇用保険を払っているのは事業主であって個人ではありません。
個人が賃金から引かれていなくても事業主が資格喪失していなければ雇用保険被保険者期間は継続されます。
雇用保険について教えてください。
去年の夏からパートで勤務しております。
雇用契約時は月に10日ほどの勤務と言われましたが、
実際は14日前後の勤務になり、仕方なく続けています。
先日、会社から「今月より雇用保険の手続きをします」と言われました。
でも、失業保険を受給するには、2年以内に12日以上の勤務が
12ヶ月ないとダメですよね?
この仕事は来年の3月で契約終了の予定で、
もしかしたら延長するかも?程度しか決まっていません。
そうなると、今月から雇用保険に入っても1年に満たないわけだし、
失業保険も受給できませんよね?
それで、会社に「さかのぼって手続きしてほしい」と言いました。
でも「無理です」と一言でした。
本当に無理なんでしょうか?入社当時から14日前後勤務していますし、
条件は満たしていると思うのですが、さかのぼっての手続きは認められないのでしょうか?
明日、もう1度会社に相談しようと思うのですが、私のわがままでしょうか?
よろしくお願いします。
去年の夏からパートで勤務しております。
雇用契約時は月に10日ほどの勤務と言われましたが、
実際は14日前後の勤務になり、仕方なく続けています。
先日、会社から「今月より雇用保険の手続きをします」と言われました。
でも、失業保険を受給するには、2年以内に12日以上の勤務が
12ヶ月ないとダメですよね?
この仕事は来年の3月で契約終了の予定で、
もしかしたら延長するかも?程度しか決まっていません。
そうなると、今月から雇用保険に入っても1年に満たないわけだし、
失業保険も受給できませんよね?
それで、会社に「さかのぼって手続きしてほしい」と言いました。
でも「無理です」と一言でした。
本当に無理なんでしょうか?入社当時から14日前後勤務していますし、
条件は満たしていると思うのですが、さかのぼっての手続きは認められないのでしょうか?
明日、もう1度会社に相談しようと思うのですが、私のわがままでしょうか?
よろしくお願いします。
雇用保険の加入条件は
・週の「所定」労働時間が20時間以上であること。
・31日以上の雇用見込みがあること。。です。
「所定」というのがポイントで、実績ではなく、契約上定められたものを見ます。
契約書上、1日実働8hで週3日と謳っていれば、週の所定労働時間は「24時間」と計算はたやすいのですが、
『月に10日ほどの勤務。』と謳っていた場合、例えば1日実働8時間の契約だと…
8h×10日×12ヶ月÷52週(年間52週で計算。)=週18,46hとなるので、
週の所定労働時間は、20時間未満のため、この期間は雇用保険に加入出来ません。
会社から「今月より雇用保険の手続きをします。」と言われたのは、契約上変更があったのでは?
加入条件が、毎月変動する可能性のある、あやふやな「実績」ではなく、
契約上約束された「所定」労働時間で見るのは、保険料の『掛け損』を防ぐ意味があるからです。
(契約上、決まっている日数や時間より、実際に働いた日数や時間が少ないと、会社は休業手当として最低6割以上の賃金保障を労働基準法で義務づけられている。)
失業給付を受給するには、離職前2年間の間に11日以上の賃金(有休・休業手当含む)が払われた月が12ヶ月ないと受給資格が付きません。
(会社都合等、場合によっては離職前1年間に11日以上6ヶ月で付く。)
契約書を改めて確認された方が良いと思いますが、『月10日』の契約書では、「さかのぼっての加入手続き」は、残念ながら無理ですね。。
・週の「所定」労働時間が20時間以上であること。
・31日以上の雇用見込みがあること。。です。
「所定」というのがポイントで、実績ではなく、契約上定められたものを見ます。
契約書上、1日実働8hで週3日と謳っていれば、週の所定労働時間は「24時間」と計算はたやすいのですが、
『月に10日ほどの勤務。』と謳っていた場合、例えば1日実働8時間の契約だと…
8h×10日×12ヶ月÷52週(年間52週で計算。)=週18,46hとなるので、
週の所定労働時間は、20時間未満のため、この期間は雇用保険に加入出来ません。
会社から「今月より雇用保険の手続きをします。」と言われたのは、契約上変更があったのでは?
加入条件が、毎月変動する可能性のある、あやふやな「実績」ではなく、
契約上約束された「所定」労働時間で見るのは、保険料の『掛け損』を防ぐ意味があるからです。
(契約上、決まっている日数や時間より、実際に働いた日数や時間が少ないと、会社は休業手当として最低6割以上の賃金保障を労働基準法で義務づけられている。)
失業給付を受給するには、離職前2年間の間に11日以上の賃金(有休・休業手当含む)が払われた月が12ヶ月ないと受給資格が付きません。
(会社都合等、場合によっては離職前1年間に11日以上6ヶ月で付く。)
契約書を改めて確認された方が良いと思いますが、『月10日』の契約書では、「さかのぼっての加入手続き」は、残念ながら無理ですね。。
派遣契約終了後の保険等の手続きについて教えて下さい。
今月(3月末)で、請負先の会社都合につき契約終了になります。
その後は失業保険の申請をしつつ、仕事を探そうと思っています。
その間は無収入になりますので、夫の扶養に入ろうか考え中ですが、そうすると夫の方の税金や保険料は逆に高く取られてしまうのでしょうか?
22年度の総収入は、320万位でした。
扶養してもらいたい範囲は、健康保険のみです。
派遣会社には登録はそのまま残します。
任意継続保険も考えているのですが、現在払っている分の倍額ですし、国民健康保険も大して変わらないとは思いますが。。。年金免除の申請はしようと思っています。
一番、いい方法を教えて下さい。
あと、市県民税はどうなるのでしょうか?
こちらも教えて下さい。
今月(3月末)で、請負先の会社都合につき契約終了になります。
その後は失業保険の申請をしつつ、仕事を探そうと思っています。
その間は無収入になりますので、夫の扶養に入ろうか考え中ですが、そうすると夫の方の税金や保険料は逆に高く取られてしまうのでしょうか?
22年度の総収入は、320万位でした。
扶養してもらいたい範囲は、健康保険のみです。
派遣会社には登録はそのまま残します。
任意継続保険も考えているのですが、現在払っている分の倍額ですし、国民健康保険も大して変わらないとは思いますが。。。年金免除の申請はしようと思っています。
一番、いい方法を教えて下さい。
あと、市県民税はどうなるのでしょうか?
こちらも教えて下さい。
ご主人は会社員でしょうか。会社員の健康組合の扶養に入りたいと思っておられると言うことでしょうか。
健康保険組合の扶養認定は、多くの場合ですと、
配偶者の年収が130万未満でかつ2分の1以下である、と言う場合が多いのですが。
失業手当で、日額が3612円以上ある場合には年収が130万を超えるものと見込まれて扶養になれないです。
320万の年収からするとおそらく無理ではないでしょうか。
ちなみに会社員の配偶者の扶養になったからと言うことで、配偶者の保険料や税金が上がることはありません。
国保、住民税は前年度の収入で決まりますので、源泉徴収票を持参されて市役所で確認をして見て下さい。
国民年金の手続きも市役所でできます。
まずは、一応ご主人の会社で確認をして見られた方が良いかと思います。
健康保険組合の扶養認定は、多くの場合ですと、
配偶者の年収が130万未満でかつ2分の1以下である、と言う場合が多いのですが。
失業手当で、日額が3612円以上ある場合には年収が130万を超えるものと見込まれて扶養になれないです。
320万の年収からするとおそらく無理ではないでしょうか。
ちなみに会社員の配偶者の扶養になったからと言うことで、配偶者の保険料や税金が上がることはありません。
国保、住民税は前年度の収入で決まりますので、源泉徴収票を持参されて市役所で確認をして見て下さい。
国民年金の手続きも市役所でできます。
まずは、一応ご主人の会社で確認をして見られた方が良いかと思います。
1、職業訓練校(面接などをして合格した場合に行ける定員制のもの)を終了した後は必ずしもハローワークを通して就職しなければならないのでしょうか?
自分で登録した派遣会社から紹介を受けてもいいのでしょうか?
2、上記の就職訓練校に通っている間は失業保険をもらいながら通うと思うのですが、その時もバイトなどしてもいいのでしょうか?
ちなみに学校が始まる前までの待機中もバイト可能ですか?
あと、待機中も失業保険をもらえるのも本当ですか?
3、ちなみに上記の教育訓練校で学ぶ場合、平日(月曜~金曜)フルで勉強なのでしょうか?
1日の受講時間なども知りたいです。医療事務希望してます。
自分で登録した派遣会社から紹介を受けてもいいのでしょうか?
2、上記の就職訓練校に通っている間は失業保険をもらいながら通うと思うのですが、その時もバイトなどしてもいいのでしょうか?
ちなみに学校が始まる前までの待機中もバイト可能ですか?
あと、待機中も失業保険をもらえるのも本当ですか?
3、ちなみに上記の教育訓練校で学ぶ場合、平日(月曜~金曜)フルで勉強なのでしょうか?
1日の受講時間なども知りたいです。医療事務希望してます。
1.別にハローワークからの求人にこだわる必要はありません。派遣でも縁故でも大丈夫です。
2.バイトをした場合は申告することになります。働いた分は減額になります。待機中も同様です。雇用保険受給中であれば、職業訓練開始前の日数分ももちろん雇用保険は支給されます。
3.受講時間についてはハローワークに問い合わせてください。職業訓練のコースによって受講時間は様々です。医療事務だからと言って全国すべて同じカリキュラムではありません。
2.バイトをした場合は申告することになります。働いた分は減額になります。待機中も同様です。雇用保険受給中であれば、職業訓練開始前の日数分ももちろん雇用保険は支給されます。
3.受講時間についてはハローワークに問い合わせてください。職業訓練のコースによって受講時間は様々です。医療事務だからと言って全国すべて同じカリキュラムではありません。
うつ病により退職する事になりました。勤務状況的に解雇でもおかしくはなかったのですが会社側の計らいで解雇通知を出してもらい一ヵ月間在籍
してます。出社は体調の良い時のみで良いと言われています。
そこでなのですが、休みがちになり始めてから半年くらいになりますが傷病手当金をもらってます。なので解雇される日までは申請しようと思っています。
会社都合で退社となると失業保険がもらえると教えてもらったんですが、失業保険はすぐにもらえるものでしょうか?
現在社保ですが退職したら国保に切り替えます。ですが継続して傷病手当の申請ができると社会保険事務所で聞きました。
金額的な事がわからないのですが、失業保険をもらうか傷病手当金をもらうか考えています。
失業保険は離職票を持って行けば金額教えてもらえるのでしょうか?
何か良い案がありましたら教えて下さい。
また、社会復帰はできない為当分は休養するつもりです
してます。出社は体調の良い時のみで良いと言われています。
そこでなのですが、休みがちになり始めてから半年くらいになりますが傷病手当金をもらってます。なので解雇される日までは申請しようと思っています。
会社都合で退社となると失業保険がもらえると教えてもらったんですが、失業保険はすぐにもらえるものでしょうか?
現在社保ですが退職したら国保に切り替えます。ですが継続して傷病手当の申請ができると社会保険事務所で聞きました。
金額的な事がわからないのですが、失業保険をもらうか傷病手当金をもらうか考えています。
失業保険は離職票を持って行けば金額教えてもらえるのでしょうか?
何か良い案がありましたら教えて下さい。
また、社会復帰はできない為当分は休養するつもりです
失業給付の基本手当日額は、離職票を持っていけばというか、受給手続きをすればわかります。
ただし、あなたは失業給付の受給資格がありません。
社会復帰はできない為当分は休養するからです。
失業給付は、職探しをしているが見つからない人のための生活保障です。
現在、傷病手当金を受給しており退職前1年以上の継続被保険者期間があれば、その傷病手当金を継続受給することができます。
失業給付は、有効期限(受給期間)が退職から1年間ですが、病気などを理由にすぐに職に就けない状態なら、この期間を最大3年間延長することができます。
退職後、30日経過の後、1ヶ月以内に職安で受給延長手続きをしてください。
延長期限内に体調が戻って、職探しを始めたときに受給できるようになります。
ただし、あなたは失業給付の受給資格がありません。
社会復帰はできない為当分は休養するからです。
失業給付は、職探しをしているが見つからない人のための生活保障です。
現在、傷病手当金を受給しており退職前1年以上の継続被保険者期間があれば、その傷病手当金を継続受給することができます。
失業給付は、有効期限(受給期間)が退職から1年間ですが、病気などを理由にすぐに職に就けない状態なら、この期間を最大3年間延長することができます。
退職後、30日経過の後、1ヶ月以内に職安で受給延長手続きをしてください。
延長期限内に体調が戻って、職探しを始めたときに受給できるようになります。
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