失業の待機期間中のアルバイトについて
会社都合で去年の12月付けで解雇されました。
明日ハローワークに行くのですがバイトは失業保険給付中でも14日以内週20時間なら平気というのは知ってるんですが待機期間中はバイトって禁止ですよね?
しかし私は在職時代からかけもちとして居酒屋でバイトをしています。
けど、バイトではやっていく気はないので今月で辞めます。
今月の出勤はは13日にしてもらいました。
けれども待機期間中はもちろん出勤です。
この場合私は失業保険が降りなくなるんでしょうか?
詳しいことわかる方教えてください。
会社都合で去年の12月付けで解雇されました。
明日ハローワークに行くのですがバイトは失業保険給付中でも14日以内週20時間なら平気というのは知ってるんですが待機期間中はバイトって禁止ですよね?
しかし私は在職時代からかけもちとして居酒屋でバイトをしています。
けど、バイトではやっていく気はないので今月で辞めます。
今月の出勤はは13日にしてもらいました。
けれども待機期間中はもちろん出勤です。
この場合私は失業保険が降りなくなるんでしょうか?
詳しいことわかる方教えてください。
待機期間に働いてしまうと「失業の認定」がおりなくなるのです。
失業が認定されて初めて雇用保険がおりるので、すなわち雇用保険をもらえなくなります。
が、資格が完全になくなるということではなくて、申請→失業の認定…という流れを再度しなくてはならない、ということになるのです。
もし、すぐにお金が必要…ということでないのなら、申請に行く日をずらすのがいいのではないでしょうか。
失業が認定されて初めて雇用保険がおりるので、すなわち雇用保険をもらえなくなります。
が、資格が完全になくなるということではなくて、申請→失業の認定…という流れを再度しなくてはならない、ということになるのです。
もし、すぐにお金が必要…ということでないのなら、申請に行く日をずらすのがいいのではないでしょうか。
来月末で退職するのですが、失業保険や国民保険等の手続きに必要な「離職票」とは、会社に言って頂くものですか?(用紙はどこでもらうのでしょうか?)
退職後、数カ所で離職票が必要な場合に、複写は可能ですか?それとも数枚でも頂けるのでしょうか? 退職が決まってるので、先に言っておいた方がいいですか?
あと、今年の分の源泉徴収票(来月までの分)は、年末にならないと請求できませんか? よろしくお願い致します。
退職後、数カ所で離職票が必要な場合に、複写は可能ですか?それとも数枚でも頂けるのでしょうか? 退職が決まってるので、先に言っておいた方がいいですか?
あと、今年の分の源泉徴収票(来月までの分)は、年末にならないと請求できませんか? よろしくお願い致します。
離職票は会社が言わずとも用意してくれます。国民健康保険・年金の申請時にはコピーしてくれますので2部・3部は必要ありません。
失業保険とアルバイト 私は約15ヶ月程社員として勤めた個人経営のレストランを8月末で辞めます。 離職証明書を発行するのに、1ヶ月かかると店長に言われました。
そこで質問なのですが、色々自分なりに調べてみたら、離職証をハローワークに出してから約3ヶ月失業制限期間(?)にはいり、そこで初めて受給期間に入る→そこから3ヶ月間の受給を受けるという感じだったと思うのですが、そしたら私は今年いっぱい無職で収入0で過ごさなきゃならないということでしょうか? 週20時間までならというようなことも書いてあったりしたのですが、意味がわかりません。 できたら、9月から以前登録していた派遣のバイト、もしくは短期のバイトをしたいのですが、それは違法ですか?もし、違法でなければいつからいつまで、どの程度ならアルバイトをしても問題ないのでしょうか?どなたかご存知でしたら教えてください(;_;) お願いします。
そこで質問なのですが、色々自分なりに調べてみたら、離職証をハローワークに出してから約3ヶ月失業制限期間(?)にはいり、そこで初めて受給期間に入る→そこから3ヶ月間の受給を受けるという感じだったと思うのですが、そしたら私は今年いっぱい無職で収入0で過ごさなきゃならないということでしょうか? 週20時間までならというようなことも書いてあったりしたのですが、意味がわかりません。 できたら、9月から以前登録していた派遣のバイト、もしくは短期のバイトをしたいのですが、それは違法ですか?もし、違法でなければいつからいつまで、どの程度ならアルバイトをしても問題ないのでしょうか?どなたかご存知でしたら教えてください(;_;) お願いします。
離職証明書とは労働基準法上の言葉で、「この人は退職しました」っていう証明書ですから、主に国民健康保険等に入る時に市役所に出すのに使います。こんなのはその日に簡単に出来ます。
質問者さんが言うのは多分離職票の事でしょう。その人が辞めてから10日以内に離職の手続きしないといけないのですが、会社によっては面倒くさくて、何人かまとまったら、何か用事が出来たら、「ついでにやっとこう」という意識を持っていますので、1ケ月かかることになります。やろうと思えば1日で出来る仕事です。
自己都合(一身上の都合)など、自分の都合で会社を辞める場合は、3ケ月間の給付制限があります。勝手に会社を辞めたという罰則的意味合いから3ケ月間は雇用保険が出ません。
もし会社が怠慢で手続きに1ケ月、イヤガラセでかかり、給付制限で3ケ月かかってしまったら、本当に今年いっぱい収入が無い事になります。
週20時間以内の仕事なら、雇用保険に入らなくてもいいという規定があります。質問者さんへの回答の中で、20時間を論ずる話しは出てきません。
バイトについて、
①退職してから会社が離職票を貴方に郵送してくるまでの間
②離職票をもって職安に行き、その日から7日間の間(待期期間中)
③7日間の待期期間を過ぎてから、3ケ月間の給付制限の間
のうち①と③の間はいくらアルバイトをしても大丈夫です。②は職安が本当に貴方が離職しているかどうか調べる期間です。あまり仕事をしていない方が無難です。(この7日間の待期期間中に仕事をしてもいいかどうかは、意見が分かれます)
3ケ月の給付制限を過ぎてからは、雇用保険が出ます。この時、1日分の給付額が決まります(日給額)。もらえるのは、日給額×28日分ですが、この日給額の80%以上のバイトによる収入があると、雇用保険は全額出なくなります。
最後に質問者さんの退職理由について、「特定受給資格者」「特定理由離職者」に該当しないかどうかを調べて下さい。この2つのどちらかに該当すると給付制限が解除されることがあります。特定受給資格者と特定理由離職者の範囲については、一番易しく書いてあるネットで調べて下さいね。
質問者さんが言うのは多分離職票の事でしょう。その人が辞めてから10日以内に離職の手続きしないといけないのですが、会社によっては面倒くさくて、何人かまとまったら、何か用事が出来たら、「ついでにやっとこう」という意識を持っていますので、1ケ月かかることになります。やろうと思えば1日で出来る仕事です。
自己都合(一身上の都合)など、自分の都合で会社を辞める場合は、3ケ月間の給付制限があります。勝手に会社を辞めたという罰則的意味合いから3ケ月間は雇用保険が出ません。
もし会社が怠慢で手続きに1ケ月、イヤガラセでかかり、給付制限で3ケ月かかってしまったら、本当に今年いっぱい収入が無い事になります。
週20時間以内の仕事なら、雇用保険に入らなくてもいいという規定があります。質問者さんへの回答の中で、20時間を論ずる話しは出てきません。
バイトについて、
①退職してから会社が離職票を貴方に郵送してくるまでの間
②離職票をもって職安に行き、その日から7日間の間(待期期間中)
③7日間の待期期間を過ぎてから、3ケ月間の給付制限の間
のうち①と③の間はいくらアルバイトをしても大丈夫です。②は職安が本当に貴方が離職しているかどうか調べる期間です。あまり仕事をしていない方が無難です。(この7日間の待期期間中に仕事をしてもいいかどうかは、意見が分かれます)
3ケ月の給付制限を過ぎてからは、雇用保険が出ます。この時、1日分の給付額が決まります(日給額)。もらえるのは、日給額×28日分ですが、この日給額の80%以上のバイトによる収入があると、雇用保険は全額出なくなります。
最後に質問者さんの退職理由について、「特定受給資格者」「特定理由離職者」に該当しないかどうかを調べて下さい。この2つのどちらかに該当すると給付制限が解除されることがあります。特定受給資格者と特定理由離職者の範囲については、一番易しく書いてあるネットで調べて下さいね。
失業保険と基金訓練に詳しい方にお聞きします。
失業保険が貰えるそうで手続きしましたが、
自己都合での退社なので3ヶ月の給付制限があって貰える保険金も少ないのですぐバイトをする事にしました。
認定日には行かず、今バイトを探してる所なんですが、 9月から始まる基金訓練も受けたいと考えてます。
8月まではバイトして9月から訓練を受けたいんですが、この場合、基金訓練の10万円の給付金は貰えるんでしょうか?
それともまた失業保険を貰う(3ヶ月の給付制限あり)事になるんでしょうか?
宜しくお願いします(=゜-゜)(=。_。)
失業保険が貰えるそうで手続きしましたが、
自己都合での退社なので3ヶ月の給付制限があって貰える保険金も少ないのですぐバイトをする事にしました。
認定日には行かず、今バイトを探してる所なんですが、 9月から始まる基金訓練も受けたいと考えてます。
8月まではバイトして9月から訓練を受けたいんですが、この場合、基金訓練の10万円の給付金は貰えるんでしょうか?
それともまた失業保険を貰う(3ヶ月の給付制限あり)事になるんでしょうか?
宜しくお願いします(=゜-゜)(=。_。)
雇用保険受給資格のある方(失業給付を受けられる方)は、訓練・生活支援給付金(10万円のこと)を受けることはできません。給付制限期間中もだめです。
本来は、雇用保険受給資格のある方は公共職業訓練の受講対象者です(実態は基金訓練も受けることができてしまいますが)。
受給制限期間中に公共職業訓練を受けた場合には、受講開始と同時に受給制限が解除され、失業給付の受給が始まります。
そのほかに受講手当(現在、日額700円)と経路を認定された交通費実費が上乗せ支給されますし、訓練期間が長い場合、当初の受給期間がどんなに短くても、訓練修了まで延長して失業給付を受けることができるという特典があります。
ただし、公共職業訓練は基金訓練のように年がら年中開講しているものでもありませんので、タイミングが合えば、ということですが。
なお、失業給付金は手続きさえすれば誰でももらえるものですが、訓練・生活支援給付金は厳しい所得等条件がありますので訓練を受講してももらえないということは十分にあり得ます。
本来は、雇用保険受給資格のある方は公共職業訓練の受講対象者です(実態は基金訓練も受けることができてしまいますが)。
受給制限期間中に公共職業訓練を受けた場合には、受講開始と同時に受給制限が解除され、失業給付の受給が始まります。
そのほかに受講手当(現在、日額700円)と経路を認定された交通費実費が上乗せ支給されますし、訓練期間が長い場合、当初の受給期間がどんなに短くても、訓練修了まで延長して失業給付を受けることができるという特典があります。
ただし、公共職業訓練は基金訓練のように年がら年中開講しているものでもありませんので、タイミングが合えば、ということですが。
なお、失業給付金は手続きさえすれば誰でももらえるものですが、訓練・生活支援給付金は厳しい所得等条件がありますので訓練を受講してももらえないということは十分にあり得ます。
前の質問の続きです。【失業保険について】
雇用保険の加入年月は、3年5ヶ月でした。
1年勘違いしていました・・・。
どうにか会社都合にしてもらえるのですが、
5年以上雇用保険をかけないと120日受給
できないのですね。
会社に腹が立ちます!!
今の会社に勤める前に、他の会社でも雇用保険をかけて
いましたが、その分は加算されるのでしょうか?
ちなみに、一度も職業訓練や、失業保険はもらった事が
ありません。
ハローワークからこの会社に入社した時に、一時金みたいなのが
出たような気がするのですが・・・定かではありません。
教えて下さい。
雇用保険の加入年月は、3年5ヶ月でした。
1年勘違いしていました・・・。
どうにか会社都合にしてもらえるのですが、
5年以上雇用保険をかけないと120日受給
できないのですね。
会社に腹が立ちます!!
今の会社に勤める前に、他の会社でも雇用保険をかけて
いましたが、その分は加算されるのでしょうか?
ちなみに、一度も職業訓練や、失業保険はもらった事が
ありません。
ハローワークからこの会社に入社した時に、一時金みたいなのが
出たような気がするのですが・・・定かではありません。
教えて下さい。
◆「どうにか会社都合にしてもらえるのですが、…」
◇念のため(会社都合退職であることを証明する目的で)「退職証明書」を請求して下さい。(労働基準法の規定です。拒否された場合は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ)
◆今の会社に勤める前に、他の会社でも雇用保険をかけて
いましたが、その分は加算されるのでしょうか?
◇前々職の雇用保険に加入していた期間と
前職と前々職とのブランク(1年以上か以下)がわからないと回答出来ません。
追記(補足)への回答です。
その前に1件追記させて下さい。
○「どうにか会社都合にしてもらえるのですが…」とありますが、
確実に会社都合退職であることを証明させる目的で「退職証明書」を請求したほうがいいです。
これは労働基準法の規定であり、拒否された場合は、
会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ申告して下さい。
内容が十分に理解出来ませんでした。
下記の通りと判断して回答します。
加入期間は3年5ヶ月・前職と前々職のブランク1年以上。
○前職と前々職のブランクが1年以上の場合は、前々職の分は通算されません。
(ブランクが1年以内で、前々職の離職後失業などの給付を一切受けていなければ通算されます)
○加入期間が3年5ヶ月の場合、「所定給付日数」は
会社都合退職の場合→年齢により90~180日、
自己都合退職の場合→90日です(3ヶ月の給付制限があります)。
○会社都合退職の場合で、一定の条件を満たすと「個別延長給付」に
該当することがあり、「所定給付日数」に加えて最大60日延長(加算)されます。
更に、「国民健康保険」の「減額(税)」も受けられます。
自己都合退職の場合「個別延長給付」・「国民健康保険」の「減額(税)」は対象外です。
これ以外については、「雇用保険の説明会」があるので、指定された日時に必ず出席して下さい。
◇念のため(会社都合退職であることを証明する目的で)「退職証明書」を請求して下さい。(労働基準法の規定です。拒否された場合は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ)
◆今の会社に勤める前に、他の会社でも雇用保険をかけて
いましたが、その分は加算されるのでしょうか?
◇前々職の雇用保険に加入していた期間と
前職と前々職とのブランク(1年以上か以下)がわからないと回答出来ません。
追記(補足)への回答です。
その前に1件追記させて下さい。
○「どうにか会社都合にしてもらえるのですが…」とありますが、
確実に会社都合退職であることを証明させる目的で「退職証明書」を請求したほうがいいです。
これは労働基準法の規定であり、拒否された場合は、
会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ申告して下さい。
内容が十分に理解出来ませんでした。
下記の通りと判断して回答します。
加入期間は3年5ヶ月・前職と前々職のブランク1年以上。
○前職と前々職のブランクが1年以上の場合は、前々職の分は通算されません。
(ブランクが1年以内で、前々職の離職後失業などの給付を一切受けていなければ通算されます)
○加入期間が3年5ヶ月の場合、「所定給付日数」は
会社都合退職の場合→年齢により90~180日、
自己都合退職の場合→90日です(3ヶ月の給付制限があります)。
○会社都合退職の場合で、一定の条件を満たすと「個別延長給付」に
該当することがあり、「所定給付日数」に加えて最大60日延長(加算)されます。
更に、「国民健康保険」の「減額(税)」も受けられます。
自己都合退職の場合「個別延長給付」・「国民健康保険」の「減額(税)」は対象外です。
これ以外については、「雇用保険の説明会」があるので、指定された日時に必ず出席して下さい。
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