失業保険は貰えるのか教えてください。パート職員で、雇用保険加入者です。出産のため、一時退職します。産後は体調にもよりますが、半年くらいで復帰し同じ職場で働こうと思っています。
会社でも、戻ってきてね!と言われていますし、慣れた戻りたいのはやまやまですが、失業保険が貰えないのも困ります。 逆に失業保険を貰わなければ、前の会社でまた、雇用保険をかけて頂き、勤務出来るのでしょうか?雇用保険に詳しい方、よろしくお願い致します。
会社でも、戻ってきてね!と言われていますし、慣れた戻りたいのはやまやまですが、失業保険が貰えないのも困ります。 逆に失業保険を貰わなければ、前の会社でまた、雇用保険をかけて頂き、勤務出来るのでしょうか?雇用保険に詳しい方、よろしくお願い致します。
失業手当というのは単に仕事をやめたら貰えるというものではありません。
失業しているかつ、いつでも再就職が出来、また就職活動をすることが出来るというのが前提です。また、次の仕事が決まっている場合も就職活動の必要がありませんので対象となりません。
つまり、出産を理由の退職するというのは、すぐには働けないとみなされますので、失業手当の対象にはなりません。その場合特別に手当てをもらう権利を延長することが出来ます。つまり出産後落ち着いてから再就職活動をするのであれば手当てを受ける対象となるということです。
あなたの場合、働けるようになればまたもとの職場にもどるということが決まっていますのでその点でも失業手当の対象にはなりません。ただし、1年以内に再就職し再度雇用保険に加入するのであれば、期間をつなげることはできます。
ところで同じ職場で再就職するのであれば無給でもいいので籍を残しておいて育児休暇をもらうことは出来ませんか?そうすれば育児休業中に雇用保険から給与の50%の手当てを1年間受けることができますよ。もう一度そのあたりよく調べて再考してみたらいかがでしょうか?
失業しているかつ、いつでも再就職が出来、また就職活動をすることが出来るというのが前提です。また、次の仕事が決まっている場合も就職活動の必要がありませんので対象となりません。
つまり、出産を理由の退職するというのは、すぐには働けないとみなされますので、失業手当の対象にはなりません。その場合特別に手当てをもらう権利を延長することが出来ます。つまり出産後落ち着いてから再就職活動をするのであれば手当てを受ける対象となるということです。
あなたの場合、働けるようになればまたもとの職場にもどるということが決まっていますのでその点でも失業手当の対象にはなりません。ただし、1年以内に再就職し再度雇用保険に加入するのであれば、期間をつなげることはできます。
ところで同じ職場で再就職するのであれば無給でもいいので籍を残しておいて育児休暇をもらうことは出来ませんか?そうすれば育児休業中に雇用保険から給与の50%の手当てを1年間受けることができますよ。もう一度そのあたりよく調べて再考してみたらいかがでしょうか?
退職後の税金についてお伺いします
現在、仕事をもつ主婦です。
職場の人間関係に悩み8月位に退職を考えております。
8月の時点で今年の収入は180万円位になると思います。
主人は会社員で年収は1000万円を少し超える位なのです。
退職後に失業保険をもらうか(自己都合退職なので3か月待機)、少額でもパートなどで月10万円程度でも収入を得るのをどちらがお得なんでしょうか。
税金も含め年金や保険も扶養に入れるかも知識がないので教えてください。
現在、仕事をもつ主婦です。
職場の人間関係に悩み8月位に退職を考えております。
8月の時点で今年の収入は180万円位になると思います。
主人は会社員で年収は1000万円を少し超える位なのです。
退職後に失業保険をもらうか(自己都合退職なので3か月待機)、少額でもパートなどで月10万円程度でも収入を得るのをどちらがお得なんでしょうか。
税金も含め年金や保険も扶養に入れるかも知識がないので教えてください。
おそらくご主人の社会保険の扶養に入ることができると思います。
扶養の条件は、「年間収入が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)」となっていますが、この場合の収入金額は、これからの収入見込みとなります。
扶養に入ることができれば健康保険も国民年金も払う必要がなくなります(国民年金の被保険者3号といいます)。
さて、次に失業保険ですが、これは複雑な計算を行います。
ざっくり説明すると、過去半年分の給料(賞与を除く)を180で割って、その50~80%が1日あたりの金額となるわけですが、不慣れな方では自力では難しいと思います。
ハローワークでご相談なさるのがいいと思います。
また、所得税に関しては、8月に退職されますと年末調整が行われませんので、ご自身で確定申告を行うこととなります。
確定申告を税務署にすると、来年の6月頃に住民税の通知が役場から届きます。
税額がいくらになるかについても情報が不足していますので試算できかねます。
退職時に渡される「源泉徴収票」と生命保険会社から届く「保険料の控除証明書」を持っていけば大体の方は資料が揃うでしょう。
扶養の条件は、「年間収入が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)」となっていますが、この場合の収入金額は、これからの収入見込みとなります。
扶養に入ることができれば健康保険も国民年金も払う必要がなくなります(国民年金の被保険者3号といいます)。
さて、次に失業保険ですが、これは複雑な計算を行います。
ざっくり説明すると、過去半年分の給料(賞与を除く)を180で割って、その50~80%が1日あたりの金額となるわけですが、不慣れな方では自力では難しいと思います。
ハローワークでご相談なさるのがいいと思います。
また、所得税に関しては、8月に退職されますと年末調整が行われませんので、ご自身で確定申告を行うこととなります。
確定申告を税務署にすると、来年の6月頃に住民税の通知が役場から届きます。
税額がいくらになるかについても情報が不足していますので試算できかねます。
退職時に渡される「源泉徴収票」と生命保険会社から届く「保険料の控除証明書」を持っていけば大体の方は資料が揃うでしょう。
私ゎ12月15日で会社を退職します。そのため今の保険ではなく、国民健康保険か旦那の社会保険の扶養に入らなければなりません。
旦那の扶養に入る場合、今までの収入(約350万以上)が反映され、所得税?税金を多く支払わなければならなくなりますか?
私は退職後、失業保険の申請をしようと思っています。
社会保険の扶養に入っても失業保険は受けれますか?
旦那の控除額や税金の変わり方は、どうなりますか?
社会保険の扶養になるより、自分で国民健康保険に入る方がいいのか、わかりません。
社会保険の扶養に入っても旦那の税金が上がるようであれば入らない方が良いですし、減税されるのであれば扶養家族に入りたいのですがどうすれば良いでしょう?
わかる方いらっしゃいますか?
またこーゆー事はどこに問い合わせたら良いのでしょう?
旦那の扶養に入る場合、今までの収入(約350万以上)が反映され、所得税?税金を多く支払わなければならなくなりますか?
私は退職後、失業保険の申請をしようと思っています。
社会保険の扶養に入っても失業保険は受けれますか?
旦那の控除額や税金の変わり方は、どうなりますか?
社会保険の扶養になるより、自分で国民健康保険に入る方がいいのか、わかりません。
社会保険の扶養に入っても旦那の税金が上がるようであれば入らない方が良いですし、減税されるのであれば扶養家族に入りたいのですがどうすれば良いでしょう?
わかる方いらっしゃいますか?
またこーゆー事はどこに問い合わせたら良いのでしょう?
①失業手当を受給される期間は、御主人の扶養になれません。(基本手当日額が1612円以上ある場合)
②扶養になれる範囲は、おおよそ年収130万未満であることが条件ですが、御主人の会社が加入されている健康保険組合独自の基準がある場合がありますので、確認をしてみてください。
③上記の場合には、ご自分で国民健康保険、国民年金に加入されることになります。
①~③は社会保険上の扶養の範囲ですが、税法上の扶養は、年収103万以内ガ条件ですので、あなたの場合には1月1日~12月31日までの収入が多いので、今年は無理かと思います。
来年度は、失業手当(非課税なので税金の計算には加えない)以外の収入がないようでしたら税法上の扶養になれるかと思います。
税法上の扶養になれれば、配偶者控除が利用できますので、御主人の税金が多少安くなります。
②扶養になれる範囲は、おおよそ年収130万未満であることが条件ですが、御主人の会社が加入されている健康保険組合独自の基準がある場合がありますので、確認をしてみてください。
③上記の場合には、ご自分で国民健康保険、国民年金に加入されることになります。
①~③は社会保険上の扶養の範囲ですが、税法上の扶養は、年収103万以内ガ条件ですので、あなたの場合には1月1日~12月31日までの収入が多いので、今年は無理かと思います。
来年度は、失業手当(非課税なので税金の計算には加えない)以外の収入がないようでしたら税法上の扶養になれるかと思います。
税法上の扶養になれれば、配偶者控除が利用できますので、御主人の税金が多少安くなります。
扶養控除、配偶者特別控除と、
失業保険による収入、個人事業主による収入が発生した場合について、
教えてください。
●現在までの状況
・昨年4月15日に退職。
・昨年7月~今年3月までの9ヶ月間、合計160万円程度の失業保険を受給。
・その間は無職、単独で国民保険・国民年金に加入中。
・失業保険給付後、今年3~5月の4ヶ月間は契約社員として90万円の収入あり。退職し10月出産のため、その後しばらくは収入がない予定。
●これからについて
・契約社員を退職したため、夫の扶養控除に入りたい。
・個人事業主として企業と契約するが、現実的には来年3月いっぱいは仕事は請けない。
(もちろん、扶養から外れるべき収入が発生したら、いつでも扶養から外れる)
1)上記の状況ですが、所得税・保険(年金)ともに、夫の扶養控除の対象となりますか?
夫から、会社に確認してもらったのですが、雑談程度にしか聞いてこないので、 後々に確認するとしても、自分でも正確に把握しておきたいと思っています。
2)個人事業主として収入が発生した場合、扶養を外れる「条件」を教えて下さい。
3)その他、アドバイスがあればお願いします。
よろしくお願いします。
失業保険による収入、個人事業主による収入が発生した場合について、
教えてください。
●現在までの状況
・昨年4月15日に退職。
・昨年7月~今年3月までの9ヶ月間、合計160万円程度の失業保険を受給。
・その間は無職、単独で国民保険・国民年金に加入中。
・失業保険給付後、今年3~5月の4ヶ月間は契約社員として90万円の収入あり。退職し10月出産のため、その後しばらくは収入がない予定。
●これからについて
・契約社員を退職したため、夫の扶養控除に入りたい。
・個人事業主として企業と契約するが、現実的には来年3月いっぱいは仕事は請けない。
(もちろん、扶養から外れるべき収入が発生したら、いつでも扶養から外れる)
1)上記の状況ですが、所得税・保険(年金)ともに、夫の扶養控除の対象となりますか?
夫から、会社に確認してもらったのですが、雑談程度にしか聞いてこないので、 後々に確認するとしても、自分でも正確に把握しておきたいと思っています。
2)個人事業主として収入が発生した場合、扶養を外れる「条件」を教えて下さい。
3)その他、アドバイスがあればお願いします。
よろしくお願いします。
〉所得税・保険(年金)ともに、夫の扶養控除の対象となりますか?
税……控除対象配偶者→夫に掛かる税額の計算に配偶者控除が適用される(“扶養”だから自分には税金が掛からないという制度ではない)。
健康保険……被扶養者
年金……国民年金の第3号被保険者(夫は厚生年金保険に加入だが、妻は国民年金)
・控除対象配偶者
その年の合計所得金額が38万円以下であることが条件。
給与収入金額(源泉徴収票の「支払金額」)に換算すると103万円以下。
給与所得と事業所得がある場合はその合計が38万円以下。
給与収入金額-65万円=給与所得金額、と考えてよい。
※「配偶者特別控除申告書」を参照。
雇用保険の手当は「収入」に含まない。
従って確定するのは12月31日。サラリーマンの場合は、各月の給与に掛かる所得税の計算では仮の扱いでの計算により、最終的に年末調整か確定申告で精算。
・被扶養者・第3号被保険者
健康保険の保険者(運営団体)が全国に1400以上あり、それぞれでルールが違うので要確認。
※保険者名は保険証に書いてある。
基本的に、その時点での所定収入(日額・月額)を年額に換算して130万円未満。
※日額3611円以下・月額10万8333円以下など。
※雇用保険の手当も収入に含む。また、税では含まない非課税通勤手当も「収入」に含む。
※月額が条件を満たし、さらに1月以降の収入合計が130万円未満、というところもある。
個人事業主の収入は、一般的には、前年の、経費を引いた後の額による。
※税とは経費の範囲が違ったり、厳しいと「個人事業主である間は原則として“扶養”としない」というところもある。
税……控除対象配偶者→夫に掛かる税額の計算に配偶者控除が適用される(“扶養”だから自分には税金が掛からないという制度ではない)。
健康保険……被扶養者
年金……国民年金の第3号被保険者(夫は厚生年金保険に加入だが、妻は国民年金)
・控除対象配偶者
その年の合計所得金額が38万円以下であることが条件。
給与収入金額(源泉徴収票の「支払金額」)に換算すると103万円以下。
給与所得と事業所得がある場合はその合計が38万円以下。
給与収入金額-65万円=給与所得金額、と考えてよい。
※「配偶者特別控除申告書」を参照。
雇用保険の手当は「収入」に含まない。
従って確定するのは12月31日。サラリーマンの場合は、各月の給与に掛かる所得税の計算では仮の扱いでの計算により、最終的に年末調整か確定申告で精算。
・被扶養者・第3号被保険者
健康保険の保険者(運営団体)が全国に1400以上あり、それぞれでルールが違うので要確認。
※保険者名は保険証に書いてある。
基本的に、その時点での所定収入(日額・月額)を年額に換算して130万円未満。
※日額3611円以下・月額10万8333円以下など。
※雇用保険の手当も収入に含む。また、税では含まない非課税通勤手当も「収入」に含む。
※月額が条件を満たし、さらに1月以降の収入合計が130万円未満、というところもある。
個人事業主の収入は、一般的には、前年の、経費を引いた後の額による。
※税とは経費の範囲が違ったり、厳しいと「個人事業主である間は原則として“扶養”としない」というところもある。
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